① 医療機関が、比較的安い掛金で職員の退職金の事前積み立てを行い、併せてその支給を確立することが出来る。
② 税務署長の承認により税法上の優遇措置(掛金は全て損金扱い)を受け、合理的に退職資金の準備を行い、退職金支給時における資金負担を軽減・平準化すると共に、経理の合理化を図ることが出来る。
「賃金の支払の確保等に関する法律」により、事業主は「退職金の保全措置」として退職金の一定割合を金融機関に積み立てるように務めなければなりませんが、本制度はこの法律の要請を満たすものです。
この「特定退職金共済制度」は、関係政省令に基づいて、医療機関の実態に則した特徴ある有利な内容を盛り込んであります。
おかげさまで、本制度も設立40年以上となり、約10,000人を超える加入者を募ることができました。各位におかれましては、是非本制度の趣旨をご理解の上ご利用いただきたく、責任をもってお勧め申し上げます。
|